子育てお役立ち

2021.09.06

産休・育休について知りたい!

女性は妊娠すると日々体調の変化が起こり、妊娠前と同じように生活をするのが難しくなってきます。働く女性は仕事をこなしながら妊婦検診に行き、出産の準備、子育てができる環境整備も同時進行で行っていかなければなりません。実際に私も、新しい命に出会えるという希望をもって生活していける反面、出産予定日が近づけば近づくほど体も動かしにくくなってきて、「産休まであと〇日!」と毎朝数えながら出勤していました。

今回は働く女性にとって大切な産休・育休についてお話していきます。現在、妊娠中の方やこれから子どもを望まれる方はぜひ参考にしてください。

 

■産休とはどんなもの?

正式には産前産後休業(休暇)といい、出産のための休業(産前休暇)出産後の休業(産後休暇)をまとめて産休とよびます。産前は出産予定日の6週間前(多胎妊娠(双子以上)の場合は14週間)、産後は出産の翌日から8週間(希望によって6週間)の休業期間が定められています。
産前の休業は本人の請求により与えられるのに対し、産後の休業は本人の請求の有無に関係なく与えられなければなりません。そのため、産前休業は取らずに就業をすることは可能ですが、産後休業は強制休業のため本人が就業を希望しても期間中は就業できません。また、産休は就業規則に記述されていなくても取得できる制度です。

・産前休暇とは?

産前休暇期間は出産予定日を基準として計算され、原則として期間は出産予定日から数えて6週間から(双子以上の場合は14週間から)休めます。出産当日は産前に含まれますが、実際の出産日が予定日とずれた場合でも産前休暇期間とみなされますので、出産日が予定日よりも遅く6週間以上の休暇となった場合の超過分も産前休暇とみなされます。
※公務員は出産予定日の8週間前から取得できます。

・産後休暇とは?

出産の翌日から数えて8週間が産後休暇期間です。労働基準法により、この期間を経過しない女性労働者を就業させてはいけないと決められています。 ただし、産後6週間を経過した女性が使用者に就業を請求した場合は、医師が請求者にとって支障がないと認めた業務につくことは可能です。なお、出産とは「妊娠4カ月以上経過した場合の分娩」をいい、妊娠4カ月経過後の死産、人工流産も出産に含まれます。  

■育休とはどんなもの?

「育児休業法」という制度で、育児・介護休業法という法律に基づいて定められいます(令和3年6月に改正され、令和4年4月1日から段階的に施行される予定です)。子供を養育する労働者が会社に申し出ることにより取得できます。子供が養子の場合であっても取得できます。
期間は、産後8週間から1歳になるまで休めます。育休中は育児休業給付金が得られたり、保育所が決まらないなどの事情があれば2歳まで延長できるなどのサポートがあります。
なお、会社に育児休暇の制度がなくても、申請すれば取得できます。従業員が育児休暇を申し出た場合、原則として会社側は正当な理由がない限りそれを拒否できません。また、育児休暇を取得・申請したことを理由に、社員に解雇や配置転換の強要など、「不利益な取り扱い」をすることも禁じられています。

※公務員は3歳になるまで休業できます。

・育休が取れる条件は?

育児休業の対象となる労働者は原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者ですが、日々雇い入れられる労働者は対象になりません。
また、期間の定められた雇用の場合、以下1.2.両方に該当すれば育児休業を取得できます。 

1. 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること 
2.子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間 が満了することが明らかでないこと 

パートタイマーなどの名称で働いていたり、1日の労働時間が通常より短い方であっても、 期間の定めのない労働契約によって働いている場合は、育児休業を取得できます。 

・育児休業期間は延長ができる

育児休業期間は原則子が1歳に達するまでですが、例外的な措置として、1歳になる時点で保育所などに入所できない等、雇用の継続のために特に必要と認められる場合に限り、1歳6カ月まで(再延長で2歳まで)育児休業を延長できます。 なお、育児休業期間の延長に伴い育児休業給付金の支給期間も延長されます。

・父親が活用できる制度 パパ休暇・パパママ育休プラス

育休というと母親が取るというのが一般的と考える方も多いかもしれませんが、父親がとることも当然可能です。当たり前ですが父親も生まれてくる子どもの養育者ですからね。
さらに、父親の子育てへの参加を促したり母親をサポートしたりするなどの目的で、父親が活用できる制度もあります。活用すると、夫婦がそろって子育てができる大きなメリットがあります。自分たちにとって、どのような形で育休を取得するのがいいか、前もって夫婦で話し合っておくことをおすすめします。

・パパ休暇

父親が通常の育休に加えて、もう一度、育休が取れる制度です。
母親(ママ)の出産後8週間以内の期間内に、父親(パパ)が育児休業を取得し、父親の育児休業が終了していた場合父親はもう一度、育児休業を取得できます。
出産後の母親をサポートするための制度ですね。

・パパママ育休プラス

この制度を利用すると、両親がともに育児休業を取得する場合、育休が子が1歳2カ月に達するまで延長されます。育児休業給付金の給付率は67%が保たれます。要件は以下のとおりです。

・配偶者(ママ)が、子が1歳に達するまで(1歳の誕生日の前日)に育児休業を取得していること
・本人(パパ)の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
・本人(パパ)の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

※1人当たりの育休が取得可能な日数が延長されるわけではなく、産後休業含め最大1年間であることは変わりません。

■まとめ

産休・育休についてのお話をしましたが、どちらも法律によって定められている制度なので請求できる権利をきちんと把握し、適切に申請をして制度を活用しましょう。また、出産、子育てに関して会社によって独自の制度を設けている場合もありますので、前もってきちんと確認しておくことが必要です。
特にはじめての子育ては想像のつかない出来事の連続です。周りの協力や制度の活用で子どもにとっても養育者にとっても快適な生活がおくれる環境を整えておきましょう。

※この記事に記載の情報は公開日時点のものです。

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WRITER’S PROFILE

なかちゃん 株式会社WDC フィナンシャルアテンダー

元栄養士、ファイナンシャルプランナー。二児のママ。 自身の家族の壮絶な経験から「保険への必要性」「保険で病気と戦える権利をもてる」 をお客さまに説くことを信念とする。 バスケは趣味だが、ガチ。(優勝経験あり。)

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